ムラウチへ買い物:
これで DVD すべて終了だね。
大雪の中、肉体会で川崎へ。場所は以前いそたー忘年会で使った 西の屋。帰りが不安だったので一次会のみで離脱。南武線, 京王線を使って帰宅。
1/31の続き。 dynamic link 版を引き続きテスト。 server である cvsupd を NetBSD マシンで動かし、複数の client から集中してアクセスしてみたりとか。 とりあえずは安定して動作しているようだ。
久しぶりに Perl でプログラムを書く。 Perl で何か書くのはたぶん一年半ぶり *1くらい。かなり忘れていて非常にあせった。
Solaris 8 の 10/00 版バイナリが フリーで downloadできるようになったので、作業中。
昨晩のうちに mozilla で download 始めていたのだが、今朝になって みてみると
/tmp: write failed, file system is full
という error message の山。 mozilla ではファイルの保存先 directory を 指定しておいても、いったん /tmp に置いて download 終了したら指定した directory に移すみたい。うーむ、ださい仕様。
前田さんが 書いている件ですが、現在配布されている ipv6 patch は mod_ssl と共存ないはずです。 たとえば NetBSD の pkgsrc/www/apache6 の Makefile には
# This package does not compile in mod_ssl support hooks, as it conflicts # with IPv6 enable patch. # IPv6 enable patch conflicts with third-party modules anyway, due to # sanity fixes in apache module API (for example, avoid u_long for IPv4 addrs)
とあります。 mod_ssl を IPv6 化する patch を書いたという話もありますが、 公に見れる場所には置かれていないと思います。
線路に降りて助けるのではなく列車緊急停止ボタンを 押すよう啓蒙すべきというのは全く同感。
自殺の場合に遺族へ請求がいく話は issei さんが書いている通りでしょう。
ちなみに、あまり知られていないけれど大変なのが自殺未遂に終わった時の治療費。 健康保険の適用にならないので 100% 自費医療となり、家族に莫大な負担が かかります。ノイローゼや精神病にかかっていた場合には保険が適用されるので、 自殺するほど追い込まれた時にはまず精神科に行ってノイローゼという 診断を受けておくのが重要 \ だとか。某病院の救急での実習中、自殺未遂で家に戻る意識不明の患者さん *1を見送る時に聞いた話。
(たぶん必要ない european 版 doc を含めて) 6 枚の CD イメージのうち、 2 つは unzip で展開する途中でエラー。ということで取り直し。
のほうを申し込んだら、 11 枚もある契約書にサインして FAX する必要あり。 そんな長い英文読んでじっくり検討する暇なぞないので先送り。
数日前にあちこちで話題になった こちらが第 3 回ということなので前の回を眺めてみた。 DLL を見直そうという話、私の周囲で DLL を使う archiver を使わなくなった一番の理由は unzip32.dll のライセンス問題*1だったよなと思い出してちょっと調べてみる。
また、企業内での使用やパッケージソフトへの同梱等の商用使用に関しては、 原則的にライセンス契約が必要です。 この「商用」と言う言葉について手前勝手に拡大解釈しておられる事がある ようですが、直接間接は問わず企業の営利活動に関わる業務はすべて商用で す。特にシステム部門等でまとめてインストール/ご利用/etc.…なケース は必ず事前にお問い合わせ願います。
と明記されているソフトが、 窓の杜だとなぜ何の注記もなく フリーソフトと分類されてるのだろう? こちら参照のこと。この調子では窓の杜での「フリー」の分類は信用できないと 考えておくべきだろうね。
例のページには 著作権・特許・プライバシー侵害などに対する判断の甘さなんて書いてあるけど、判断が甘いのは 窓の杜自身のことじゃないかな :-)
と言い切ってしまおう。 goo.co.jp の裁定問題。塩崎さんが 書いているように、
なのよね。 goo のサイトを読むと、 goo のサービス開始は 1997 年 3 月 5 日とのこと。 goo.co.jp の 登録は 1996 年 8 月 16 日だから、 NTT-X は 後から勝手に goo 使って、さらには goo.co.jp のドメインまで奪い取ったということになる。これでなぜ NTT-X が勝ったのか非常に謎。 NTT グループの 政治力とちゃんと勉強してない担当者の合わせ技一本なのかな?
ドメイン名の不正取得は大きな問題なんだけど、このケースは明らかに NTT-X が 一方的に悪い事例でしょう。このような横暴を許すことは弊害のほうが大きいと 考えられます。 goo及び 工業所有権仲裁センターに対する抗議行動が必要だと思います。
私は絵心はないんで、適当なバナー画像作ってくれる人募集。
裁定内容に関する詳細な発表が行われていないが、このままだと力のある 企業や団体はドメインを勝手に奪い取ることが簡単にできる可能性が高い。
JPNIC の紛争処理方針では「適用対象となる紛争」で
とされている。個人でドメインを保有している場合は、その名前の会社や団体は 事実上存在しないし、その名前の商標を持っている訳でもないから 2. を満たして しまう。
商標というのは同一または類似の商標がなければ *1登録できるから、力のある企業や団体がドメイン名を奪取するには、その名前の 商標を登録すれば良い。力のある企業の商標はあっというまに有名になって JPNIC 方針の 1. を満たしてしまう。ドメインオーナーが JPNIC 方針の 3 を満たすか どうかだが、 Web 日記によくあるような 18 禁ゲームの話題を載せていれば、 「アダルトサイト」と認定されて JPNIC 方針を満たす *2可能性大。
あとは 工業所有権仲裁センターに依頼してドメイン名を奪い取るだけ。念のためマスコミに情報流して「被害者」 というイメージ作っておけばよい。ドメイン名移転の仲裁をもらえば勝ったも同然。 ドメイン名所有者側が対抗するには 10 日以内に管轄裁判所に提訴するしかない。 いまの日本で弁護士費用簡単に出せるわけがないので、普通は泣き寝入り。
と、ここまで書いたら 似たような指摘で既に抗議した方がいる模様。
そもそもの原因は、 ドメイン取った時点で存在していない商標を理由にするのは明らかに不当ということを盛り込んでいなかった JPNIC でしょうね。
に 期待するのは明らかに間違いでしょう。 前にも書いたけど、まともな連中じゃないのですから。
の 結果が出た。判例になると非常にまずい内容がちらほら。
取得時において登録者が「goo.co.jp」としてドメイン名を登録することは 自由であり、この登録に正当な利益を有していないとすることはできない。 しかし、その後不正な目的でこれを使用する等の場合には、その登録を維持 する正当な利益は失われると解するのが相当である。
つまり、不正な目的と判断できさえすれば、ドメイン名取得や商標権取得の 時系列という要素を全く無視する、ということになる。これは非常に大きい。
また、登録者が、登録者ドメイン名の名称で一般に認識されている事実はな い。すなわち、登録者の商号は有限会社ポップコーンであり、登録者ドメイ ン名を使用している登録者サイトも専ら転送先サイトへの転送のみを目的と しており、全く独自の掲載情報を有しておらず (以下略)。
「登録者が登録ドメインの名称で一般に認識」という語が使われているのが 非常に問題だろう。「一般に認識」がかなりの曲者。内輪でのメールのやり とりに使っていたドメインの場合、「一般に認識」とは判断される可能性は 非常に低い。
「独自の掲載情報」というのも問題。今回こういう判例が出たので、独自情 報を相当な分量掲載していなかった (他ドメインと同じ内容とか) 場合とか、 そもそも Web サーバたてずに MX だけ設定してメールに使ってた場合には 「独自の情報なし」と今後判断される可能性が非常に高い。
今回の goo.co.jp は正直言って相当に悪質なサイトなんだけど、裁定内容が 今後の判例になるであろうことを考えると非常に怖い。
ごうさんの所から。「個人的に JPNIC にお勤めの」以下の部分は、まぁそうですね。 JPNIC に知ってる人は (非常に少ないですが) 私もいますから。ただ、個人が信頼できる ことと組織がどうかとは全く別 *1だというのが私の考え方です。
あと、私はどちらかというと法律屋さんに近い考え方をする *2ので、普通の人とはちょっとずれてる可能性 *3はあります。
ごうさんの指摘を折り込みつつ、 裁定の内容を再検討してみます。
まずは JPNIC の 紛争処理方針の「適用対象となる紛争」を再掲します。
この各条項を満たしているかどうかが問題になります。 1. は一見して明らか だと思う :-) ので残りの条項を検討しましょう。
ごうさんから「けっこう難しい」と指摘があった 2. ですが、今回の裁定で 明確な判断が出ています。
(5)登録者ドメイン名の登録についての権利または正当な利益の不存在 (中略) しかし、その後不正な目的でこれを使用する等の場合には、その登録を維持 する正当な利益は失われると解するのが相当である。
とあるので、いくら自分で日常的に使っていて世間的に認められていても、 不正な目的で使用したと認定されればアウトです。よって事実上 2 の条項は 全く無意味 (3. が満たされれば 2. が自動的に成り立つ) にされたことになります。
不正利用についてですが、裁定で挙げられた理由はかなりあやふやです。 一例を挙げれば、 co.jp ドメインではアクセスに対して商業的利益を 期待するのは当然の話ですが、裁定ではこれを「社会的に相当として許される 程度を超える」一つの例として扱っています。
そもそも、 goo がサービスを開始した当初から goo.co.jp は性的情報を提供する サイトであり、 goo 側は混同される危険が高いのを知りながらあえて goo という 商標を選択し goo.ne.jp を登録した、という点が事実認定では完全に無視されて います。 NTT-X 側の都合悪い点を無視し、 goo.co.jp 側の都合悪い点だけを 取り上げた非常に一方的な事実認定であることは明らか *4です。
以上から明らかだと思いますが、今回の裁定の一番大きな問題は 不正利用とさえ判断されれば OKという点に尽きます。問題の商標が使われるより前にドメインを取得しているとか、 自分で利用して一般に認められているとか、そういう点は全く関係なしに 「不正利用」であればドメインが移転が認められるのです。
NTT-X 側に都合悪い点が一切事実認定されなかった点もあわせて、こういう判例が できてしまった (しかも裁定第一号) 事実は、これから真剣に考えていく 必要があるでしょう。