にも用事があるので、気が休まらない。
長崎の 12 歳の殺人犯の実名や写真がネット上で流通していることについて、
http://www.asahi.com/national/update/0712/008.html
日本弁護士連合会子供の権利委員会事務局長の須納瀬学弁護士は 「やりたい放題、一種のリンチだ。少年法の趣旨からすれば、ネット上でも 実名や顔写真を明らかにすることは許されない。 (以下略)」と話す。
「少年法の趣旨」っていったい何?
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された 者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人 であることを推知できるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載しては ならない。
いわゆる「人権派」を名乗る人々は、この条文を著しく拡大解釈して 「少年の名前を出すことはいっさい禁止」しようとしている。 しかし、この条文の対象はどう考えても出版物に限定されている。
少年法ができたのは昭和 23 年。当時既にラジオ放送が広く普及していたにも 関わらず、 61 条の対象は出版物に限定されている。このことから考えると、 少年法の立法趣旨は、
と考えるべきだろう。ラジオで禁止されていない以上、テレビでの犯人実名報道も (少なくとも少年法の規定上は) 問題がない。まして、インターネット上で 実名や写真が流布することを禁止する規定にはなりえない。
法務省は、ネット上での実名流布を「人権侵害」として削除を要請しているという。 実名流布を「人権侵害」とする法的根拠はどこにあるのだろうか?
少年法の規定が適用されない以上、犯罪者が少年だろうが成年だろうが関係はない。 もし殺人犯の実名流布が「人権侵害」なのだとしたら、オウム事件の主犯が 「麻原 彰晃 (本名 松本 智津夫)」であることを書くことも人権侵害になってしまう。
今回の事件をきっかけに、少年法の再改正へ向けた動きが活発になってくるだろう。 再改正も大事だが、少年法をおかしな拡大解釈を行うことなく正しく理解することも 大事ではないだろうか。現時点ではテレビでの報道やインターネットでの流布は 禁止されていないのだから、 (名前などを伝えたい人は) 正々堂々と行えばよい。
もし「少年の人権のために実名報道を禁止」したほうがよいのであれば、 テレビやインターネットでの実名流布を明示的に禁止するよう少年法の改正を 求めるべきだろう。