9/22 の日記 (大阪行)をやっと補完。既に一月も経っている (^^;
昼食は近くの Cocosにて。多すぎる位の量が出てくるのでその分は飼い犬へのお土産。
某支払い *1のため某病院へ。本来は自分で支払わなくていいはずの分なのだが、 そこの事務曰く「ある書類を出していなかったので自分で支払え。その分は 市役所に行って手続きしたら市から払い戻される」とのこと。
でも、
という状況なのでどう考えてもおかしい。「書類を出していなかった」のが 本当なら 7 月分まで市に請求が行っていたのはおかしいし、更新時に新しいのを 出すのを忘れたのなら 8 月分と 9 月分ではなく 9 月分だけになるはず。
払い戻し手続きで市役所に行って聞いてみたら、やはりおかしいとのこと。 某病院の事務担当者が自らの手続きミスを患者の側に押し付けた可能性が大。
前にも同じような手続きミスがあった *2ので、こういうのが繰り返されたら困る。次の機会に主治医を通して苦情を 言うつもり。
塩崎さんとこの話題。
まずは法律的な定義から。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (PDF)の第二条第九項で
9 この法律において不公正な取引方法とは (中略) 公正取引委員会が 指定するものをいう。
とあって、 「不正な取引方法」公正取引委員会告示で
(不当廉売) 6 正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著し く下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対 価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
と定められています。公取委自身が出している 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方あたりは一読を勧めます。
が原価を割って販売する不当廉売については、さまざまな実例が出ています。 公取委の 酒類の流通における不当廉売,差別対価等への対応についてなどにも書いてありますが、リベート込みでの販売原価よりも高く販売していれば OK です。
小売店段階以外の場合、熊谷さんの説は正しいでしょう。不当廉売で得た 独占的地位を利用して値上げをしたり不当な要求をすることが問題なわけです。
ゲーム機の例で言えば、ゲームソフトの価格を拘束するなどして不当廉売のコストを 回収することが問題となります。価格拘束や独占的地位の利用などはいずれも 独占禁止法の取締りの対象となるので、こちらをきちんと規制するのが (不当廉売そのものの規制よりも) 重要ということになります。 公取委の人員が非常に限られている関係もあって、価格拘束等の取締りに 集中しているのが実情でしょう。
ゲームソフトの価格拘束や NTT Docomo の独占的地位利用について 公正取引委員会がいろいろと動いているのは報道されている通りです。
は、「廉売しているのは小売店」という形になっています。携帯電話会社直営店で 定価近くで販売されているのは、そういう形をとって電話会社自身が不当廉売を 問われにくくするという側面があるはずです。
もう一点、携帯電話端末は製品サイクルが極めて短い「生物」なので、 安売りしても不当廉売には問われにくくなります。
こちらの件、ここしばらく私の家のサーバの調子が悪くてご迷惑をおかけしています。 寝ている間に reboot がかかって fsck で止まっていました。
現在残っている臨時列車以外の寝台急行というと、
ですね。全部が寝台というのは銀河だけだったと思います。
その通りなんですが、まぁ細かいことは言わないということで (^^;。
「寝台車以外の座席を発売しない」という条件にするとサンライズ出雲/瀬戸の ノビノビ座席 *1の扱いに困るかな。
山中寮総務の 2 年後輩の K 村君の結婚パーティへ。スーツとネクタイを着けたのは かなり久しぶり。新郎新婦とは E 藤君送別会の時に会っている。
京王線から丸ノ内線に乗り換えて銀座へ。
会場は銀座の クルーズ・クルーズ。数寄屋橋阪急の上の階。
会場に入ると一角に運動会関係者が集まっていた。久しぶりにみる顔もちらほら。 新郎はとても嬉しそうだった。
外に出ると雨。有志 8 名で二次会。忘年会をやろうという話を T 橋君などとした。彼は来春卒業でいま卒業試験シーズンらしい。
中央線で帰宅。